夫婦喧嘩を契機として,夫が子らを連れ去ったことから,その妻が当事務所へ来所相談。
依頼後,すぐに審判前の保全処分の申し立てを行い,申し立てが認められたことから,無事に依頼者の下へお子さんが戻ってきました。
審判手続にて,
①主たる監護者は妻であったこと
②監護者として適格なのは妻であること
③乳幼児期における母性優先の原則
④監護継続性の原則
上記4点を粘り強く主張したことが功を奏した。
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弁護士コラム
夫婦喧嘩を契機として,夫が子らを連れ去ったことから,その妻が当事務所へ来所相談。
依頼後,すぐに審判前の保全処分の申し立てを行い,申し立てが認められたことから,無事に依頼者の下へお子さんが戻ってきました。
審判手続にて,
①主たる監護者は妻であったこと
②監護者として適格なのは妻であること
③乳幼児期における母性優先の原則
④監護継続性の原則
上記4点を粘り強く主張したことが功を奏した。