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浮気・不倫の慰謝料請求

浮気・不倫の慰謝料請求

夫婦には“貞操義務”があり、配偶者が浮気・不倫(不貞行為)をした場合、相手に対して慰謝料を請求することができます。
また配偶者だけでなく、不貞相手に対しても正当な権利を侵害したものとして、慰謝料を請求することができます(第三者への慰謝料請求)。

慰謝料の相場

浮気・不倫による慰謝料の金額は法律で定められておらず、裁判を起こした際には個々の事情に応じて金額が決定されることになります。
この場合、一般的に慰謝料の相場は100~300万円程度と言われおり、婚姻期間の長さ、お子様の有無・人数・年齢、浮気・不倫により離婚に至ったかどうか、浮気・不倫の期間などに応じて変動します。

慰謝料請求をお考えなら、弁護士へ相談

配偶者の浮気・不倫に対して慰謝料請求をお考えでしたら、お気軽に久留米市の弁護士平田裕也へご連絡ください。
詳しく状況をおうかがいしたうえで、慰謝料請求が可能かどうか、また金額の目安などをアドバイスさせていただきます。
実際に請求する場合でも、弁護士がご依頼者様の代理人となって交渉いたしますので、精神的負担を軽くして慰謝料請求が目指せます。
当事務所はこれまでに多数の慰謝料請求をサポートしてきた豊富な実績がありますので、その経験をもとにスムーズかつ安心のサポートをお届けいたします。

婚約相手に慰謝料を請求したい方へ

慰謝料請求は婚姻関係にある夫婦だけでなく、婚約関係にある男女間の浮気でも可能な場合があります。
浮気が原因で婚約破棄に至り、相手に慰謝料を請求したいということでしたら、一度当事務所へご連絡ください。

浮気・不倫で慰謝料を請求されている方へ

きちんと法的に対処していきましょう

久留米市の弁護士平田裕也は、浮気・不倫の慰謝料を請求する側(請求側)だけでなく、請求される側(被請求側)からのご相談も承っています。
ご自身の浮気・不倫により配偶者から慰謝料請求を受けたとなると、負い目を感じる方も多いと思いますが、見方を変えればその行為は逮捕されるようなものではありません。
もちろん、配偶者の心を傷つけたという事実に変わりはありませんが、だからといって不適当な要求にすべて応じる必要はないと言え、きちんと法的に対処することが大事です。

弁護士に相談することで金額が下がることも

浮気・不倫の慰謝料の相場は100~300万円程度とされていますが、必ず請求金額がこの範囲に収まるとは限りません。
特に弁護士を付けずに相手が請求している場合、「1,000万円の慰謝料を請求された」というケースもあるのです。
一般的に考えて、浮気・不倫の慰謝料として1,000万円はかなり“不当な請求”と言えます。

こうしたケースでは、弁護士が介入することでかなり金額が引き下げられる可能性が高いです。
実際、1,200万円の慰謝料を請求されたものの、弁護士が介入することで40万円程度に収まったケースもあります。

このような極端なケースでなくても、通常の請求金額の範囲内でも、弁護士へ相談して金額を下げることは可能ですので、浮気・不倫の慰謝料請求を受けたなら一度弁護士へご連絡ください。

請求される側にも色々な対応策があります

“慰謝料を請求される側”となると、どうしても立場が弱いようにお感じになるかもしれませんが、被請求側にも色々な対応策があります。
ですが、それを正しく理解して有効に活用するには、やはり弁護士の専門的な知識・経験が不可欠です。
言われるがまま慰謝料請求に応じるのではなく、まずは弁護士へ相談し、どんな対策があるのかアドバイスを受けるようにしましょう。

弁護士に相談することで、早いケースでは1~2ヶ月で交渉を終えられる場合があります。
お一人で悩み続けずに、一度当事務所へご連絡ください。

不貞慰謝料請求を受けている方へ

浮気・不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けるケースもあります。
「不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受けている(第三者への慰謝料請求)」とお困りでしたら、一度お気軽に弁護士平田裕也へご相談ください。
第三者への慰謝料請求は、相手が結婚していることを知りながら関係を持った場合、認められることが多いです。
その結果、ある日突然、浮気・不倫相手の配偶者本人、または代理人から自宅に内容証明郵便で慰謝料請求書が届くということが起こります。

こうしたケースでも、弁護士平田裕也が力となります。
弁護士がご依頼者様の窓口となり、まずは精神的負担の大きい浮気・不倫相手の配偶者やその代理人とのやり取りを代行いたします。
そのうえで、請求そのものが正当かどうか判断し、請求が免れない場合には金額が適正かどうかをチェックして、不当な要求に対しては法律に則って毅然とした態度で臨みます。

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