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親権・養育費・面会交流

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離婚時のお子様の問題

離婚時のお子様の問題

小さなお子様がいらっしゃるご夫婦が離婚するとなると、お子様の問題を解決しなければいけません。
離婚時の主なお子様の問題として“親権”“養育費”“面会交流”が挙げられ、離婚により新たな生活を始めるお子様のためにも、これらの問題をきちんと理解し、しっかり対応するようにしましょう。

久留米市の弁護士平田裕也は、こうした離婚時のお子様の問題のご相談も承りますのでお気軽にご相談ください。

親権

親権とは?

親権は、お子様を監護・教育する権利・義務(監護教育権)と、財産を管理し法律行為の代理人となる権利・義務(財産管理権)を主に構成されています。
監護教育権には、子供の居住地を指定する権利(居住指定権)、子供をしつけする権利(懲戒権)、子供の職業を許可する権利(職業許可権)、一定の身分行為を代理する権利(子の代理権)などが含まれます。

親権を争う場合には?

親権をめぐって争いがあり、裁判所を通じて解決をはかる場合、「誰が現実的に子供を監護しているか?」が重要視される傾向にあります。
そのため、離婚に際して親権を取りたいということでしたら、離婚前からよく考えてお子様の監護実績を積み重ねておくことが大事です。
特に男性側が親権を取りたい場合、こうした事前の対策が重要となりますので、離婚前から弁護士へご相談いただき今からできる対策をアドバイスしてもらうようにしましょう。

養育費

養育費とは?

養育費とは、子供の監護・教育のために必要な費用なことで、子供が社会的に自立するまでに要する費用のことを言います。
具体的には生活費、教育費、医療費などです。
養育費の支払い義務は両親どちらにもあるため、離婚により子供と離れて暮らすようになった親(非監護親)は、子供と一緒に暮らす親(監護親)に養育費を支払うことになります。

養育費は基本的に両親の話し合いによって決められますが、話し合いでまとまらない場合には調停・審判を申し立てて決めることになります。
取り決め通りに養育費が支払われなかった場合、それを相手に請求することが可能ですが、これまで未払いの養育費の回収が難しく社会的に問題となっていました。
そうした流れを受けて2020年4月に改正民事執行法が施行され、未払いの養育費が回収しやすくなりました。

もし今、「養育費を支払ってもらえていない」とお困りでしたら、今では未払いの養育費が回収しやすくなっていますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

養育費の法改正について

未払いの養育費が大きな社会問題となる中、2020年4月に改正民事執行法が施行され、未払いの養育費が回収しやすくなりました。
具体的には財産開示手続という制度の内容が改正され、“第三者からの情報取得手続”という制度が新設されたことで、裁判所を通じて市町村や年金事務所に照会してもらい、養育費を支払わない相手の勤務先が調べられるようになったのです。

例えば、離婚時に養育費の支払いに関する調停証書があった場合、きちんと支払われない場合には強制執行の手続きに入りますが、この時、「〇〇銀行の〇〇支店の口座番号〇〇にあの人の財産があるから差し押さえて欲しい」と言わなければいけません。
こうしたことがきちんと把握できていればいいのですが、わからない場合、これまでは泣き寝入りするケースが多かったのです。
ですが、法改正によりこうした個人情報の開示請求が行えるようになり、勤務先を通じて相手の銀行口座を調べることで、未払いの養育費の回収が可能になります。

面会交流

面会交流とは?

面会交流とは、離婚により子供と離れて暮らすようになった親が、その子と継続的に面会・交流する権利を言います。
原則、子供に暴力を振るう恐れがあったり、子供がある程度以上の年齢になり、面会交流を拒んだりしていない限りは、面会交流は認められるべきと考えられています。

面会交流を拒否・制限したい時は?

原則、面会交流は拒否できないとされていますが、次のようなケースではそれが可能となります。
様々な事情により面会交流を拒否・制限したいという場合には、弁護士へ相談して適切な対応をとるようにしましょう。

面会交流が拒否・制限できるケース
  • 連れ去りや虐待の恐れがある
  • 子供の発育に悪影響の発言・行動がある
  • ある程度以上の年齢になった子供が、面会交流を拒んでいる
  • 子供と一緒に暮らす親が再婚した

など

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