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紛争になりやすい遺産分割

遺産分割とは?

遺産分割とは?

遺産分割とは、相続発生にともない相続人の共有財産となった相続財産を誰が何をどれだけ受け取るのか決め、分けることを言います。
被相続人の遺言書がある場合、基本的にはその内容に従って相続財産を分けることになりますが、遺言書がない場合には相続人全員の話し合いにより分配を決定します。
こうした話し合いのことを遺産分割協議と言います。

なお、遺言書がある場合でも、相続人全員に同意があれば必ずしもその内容に従う必要はなく、異なる内容・割合で分配することができます。

話し合いが円満に進まないことが多い

相続人同士の話し合いが円満に進めばいいのですが、そう上手くいかないのが遺産分割協議です。
まず、遺産分割は法定相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けると手続きを進めることができません。
また相続財産の分け方に納得がいかない相続人がいたり、「被相続人の介護に尽くした」と寄与分を主張する人がいたりすると、それが紛争の火種となります。

このように遺産分割は遺産相続の手続きの中でも特に紛争になりやすく、紛争が起こった後はもちろん、その前から弁護士へ相談して円満な相続を目指すようにしましょう。

遺産分割の目安~法定相続分~

遺産分割の割合に決まりはありませんが、民法では遺産分割の際の紛争を避けるために、次のような遺産分割の目安を設けています。
これを法定相続分と言います。

法定相続分

法定相続人 配偶者(※必ず相続人になります) 子:第1順位 親:第2順位 兄弟姉妹:第3順位
配偶者・子 1/2 1/2
配偶者・親 2/3 1/3
配偶者・兄弟姉妹 3/4 1/4
配偶者のみ 1
子のみ 1
親のみ 1
兄弟姉妹のみ 1

※表は左右にスクロールして確認することができます。

こんなケースでは早めに弁護士へ相談を

こんなケースでは早めに弁護士へ相談を

遺産分割は遺産相続の中でも紛争に発展しやすい手続きですが、次のようなケースでは特に紛争勃発が予想されますので、事前に久留米市の弁護士平田裕也へご相談いただき、紛争を予防するようにしましょう。

相続人が子供たちだけ

遺産分割で特に紛争になりやすいシチュエーションとされていて、親がいないため各相続人の主張に歯止めがききにくく、それぞれの主張が衝突して話し合いがまとまらないということが多いです。
こうした時には弁護士に間に入ってもらい、法律に則った適切なアドバイスを受け、冷静に話し合って衝突を避けるようにしましょう。

相続財産に土地・建物が含まれる

相続財産に土地・建物といった不動産が含まれる場合、現金・預貯金のように分割することができないため、その扱いをめぐってトラブルとなることが多いです。
また誰かが不動産を相続し、他の相続人に現金などを支払い調整する代償分割という方法もありますが、不動産の評価額をめぐって争いになったり、そもそも代償分割のための現金が用意できなかったりする場合があります。
このように不動産は“相続しにくい財産”と言えますので、これが相続財産に含まれる場合には事前に弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

相続登記の義務化

現在、国は相続登記の義務化を進めていて、遺産相続により不動産の所得を知ってから3年以内の相続登記を義務づけ、これを怠ると10万円以下の過料を科すとしています。
遺産分割協議がまとまらないため、被相続人名義を変更せずにそのままにしていると問題になる可能性がありますので、できるだけスムーズに協議を終えて速やかに登記するようにしましょう。

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