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相続問題を円満に解決するために

相続問題を円満に解決するために

被相続人の遺言書がない場合、民法が定めた法定相続分を目安に財産を分け合うことになります(※相続人全員の同意があれば、それ以外の分け方も可)。
法定相続分通りに遺産分割が行われ全員納得すればいいのですが、実際にはなかなかそう上手くはいきません。
相続人それぞれが自身の権利を主張し、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。
また財産の使い込みが発覚したり、隠し子が見つかったりするなど、様々なトラブルの勃発が考えられます。

このような相続問題を円満に解決するためには、経験豊富な弁護士へ相談することが大切です。

弁護士へ相談するメリット

感情的にならず建設的に話し合える

ご家族・親族だけで話し合うと、感情的になり話し合いがかえってこじれてしまう場合が多いですが、間に弁護士が入って問題点を整理したり、法的な観点から冷静にアドバイスしたりすることで、感情的な言い争いを回避して、建設的な話し合いができるようになります。

遺産分割をしっかりサポート

財産を誰にどれだけ分けるのかを決めるのが遺産分割で、その話し合いを遺産分割協議と言いますが、遺産相続の手続きの中でも特に紛争に発展しやすいものです。
遺産分割の際も弁護士がいれば適切なアドバイスが受けられますので、紛争を避けてスムーズに協議を進められるようになるだけでなく、ご依頼者様の正当な利益を守って協議できるようになります。

相続財産の内容を調査します

遺産分割をスムーズに進行させるためにも、相続税申告を正しく行うためにも、相続財産の正確な把握は欠かせません。
ですが、ご家族・親族であっても財産の全容が把握できていないことは珍しくなく、財産の種類によって調査方法も異なり専門知識が必要となりますが、弁護士がいれば適切に対応してもらうことができます。

遺留分の侵害にもしっかり対応

遺言書の内容や贈与などにより、ご自身の遺留分が侵害されていることに気づいた場合でも、弁護士に相談することで適切な対応をとることができるようになります。
遺留分の侵害に対しては、侵害している相手に対して遺留分侵害額請求権を行使することで、侵害された遺留分を請求できます。

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