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遺留分

一定の相続人には“遺留分”があります

一定の相続人には“遺留分”があります

遺留分とは、民法で定められ“一定範囲の相続人に認められた最低限の相続権”のことで、これを侵害された場合には、侵害した相手に対してそれを請求することができます(遺留分侵害額請求)。
こうした制度の背景には、遺言や贈与により、本来であれば相続財産を受け継ぐ権利がある人が、まったく財産を受け取れなくなったり、著しい不利益を被ったりして、その後の生活に支障を来さないようにするためという考えがあります。

遺留分が認められている相続人

遺留分は次の相続人に認められています。

  • 配偶者
  • 孫、ひ孫などの直系卑属
  • 父母、祖父母などの直系尊属

※兄弟姉妹には遺留分は認められていません

遺留分の順位・割合

第1順位:配偶者と子
配偶者 遺留分割合1/2×法定相続分=1/4
遺留分割合1/2×法定相続分=1/4
第2順位:配偶者と父母
配偶者 遺留分割合1/2×法定相続分2/3=1/3
父母 遺留分割合1/2×法定相続分1/3=1/6
第3順位:配偶者と兄弟姉妹
配偶者 遺留分割合1/2×法定相続分3/4=3/8
兄弟姉妹 遺留分なし

遺留分が侵害されている時は?

遺言や贈与などでご自身の遺留分の侵害に気づいたら、お早めに久留米市の弁護士平田裕也へご相談ください。
遺留分侵害額請求権を行使して、侵害された遺留分を請求することができます。
遺留分侵害額請求には時効があり、相続開始または遺留分の侵害を知った時から1年間、また相続開始から10年経過すると請求できなくなってしまいます。

弁護士に依頼してスムーズに手続きを

遺留分侵害額請求はご自身でも対応可能ですが、時効がありますので、弁護士に依頼してスムーズに手続きされることをおすすめします。
また遺留分侵害額請求に際しては、相手との交渉が大事で、弁護士に依頼することで有利に交渉を進めて、納得のいく解決をはかることが可能になります。

遺留分の法改正について

遺留分の法改正が2019年7月から施行されていて、従来、遺留分の請求は現物での返還となっていましたが、法改正後は現金の請求となり、侵害された遺留分を回収しやすくなっています。

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