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相続放棄

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多額の借金が残されていた時は?

相続放棄という方法があります

相続放棄という方法があります

相続放棄とは、被相続人の財産をすべて受け継がないようにする手続きです。
相続財産には現金・預貯金や不動産などの“プラスの財産”と呼ばれるものだけでなく、借金や負債などの“マイナスの財産”と呼ばれるものも含まれます。
そのため相続財産の内容を確認し、多額の借金が残されているなど、そのまま相続すると不利益を被るような場合では相続放棄を検討する必要があります。

相続放棄は単独で行うことができます

相続放棄は他の相続人の同意を得る必要がなく、単独で行うことができます。
家庭裁判所へ相続放棄申述書と必要書類を提出し、家庭裁判所から届いた照会書に回答・提出すると、相続放棄申述受理通知書が届きますので、これで相続放棄の手続きは終了となります。

相続放棄は弁護士へお任せください

弁護士へ依頼して確実に手続きを

久留米市の弁護士平田裕也へご依頼いただければ、こうした相続放棄に必要な書類の収集や手続きの遂行を代行させていただきます。
相続放棄に必要な被相続人の戸籍謄本などの書類を不足なく集めるのは手間がかかりますので、専門家である弁護士へお任せいただくのがおすすめです。

相続放棄が適切かアドバイス

また財産の全容が把握できておらず、「相続放棄するべきかどうか、判断がつかない」という場合もあるかと思いますので、こうした時にも弁護士が財産の内容をしっかり確認して適切にアドバイスいたします。
相続放棄すると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け取ることができなくなりますので、専門家から助言を受けて判断するようにしましょう。

期限があるのでお早めに

相続放棄には期限があり、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きしなければならず、それを過ぎるとプラスの財産もマイナスの財産も受け取ったとみなされますので(単純承認)、相続開始後はすぐに弁護士へご相談ください。

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